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個人事業主の個人再生を成功させる5つのポイント

個人事業主が個人再生手続きを利用する場合は、会社人の方よりもお金の動きが多いため、気を付けなければならないことも少し増えます。

再生手続きをすることで事業が継続できなくなってしまっては元も子もありません。

ここでは、個人再生を進めるための注意点をご説明いたします。

 

(関連ページ:個人事業主の方でも個人再生手続きを利用できます

目次

  • 事前の確定申告をしっかりと行う
  • 毎月の事業収支をきちんと把握する
  • 事業用の資産・売掛金もきっちり申立書に記載する
  • 貸金業者だけでなく、買掛金も債権者となることに注意する
  • 不明瞭な預金口座の入出金を避ける

事前の確定申告をしっかりと行う

確定申告をきちんと行うことは
色々な面でとても大事です。

個人事業者の規模にもよりますが、ひとりで事業をしている方などで、確定申告をおざなりにしてしまっている方がいらっしゃいます。

 

個人事業者が個人再生手続きをする場合、確定申告書を提出します(管轄によって違いがありますが、直近2年分を求められる場合が多い)。

 

なぜ申告書を提出するかと言うと、再生計画に沿った弁済がきちんとできるかどうかを見定めるためです。

 

その為、確定申告自体を怠っていた場合はもちろんのこと、税金を安くするために無理やり経費を計上して、所得を実際よりも低くしている場合などは、きちんと支払いができない事業内容と判断されてしまいます。

 

確定申告は、ルールに従って、きっちりとしたものを作成しておくことが重要です。

毎月の事業収支をきちんと把握する

申立書にきちんと書けるよう
毎月の売上、経費を
しっかり把握して置きましょう

個人再生手続きは、圧縮した借入れを3年から5年で払っていく制度です。

その為、その期間も継続して安定的に弁済ができます、ということを客観的に認めてもらう必要があります。

毎月どれだけの経費がかかって、どれだけの売上があるのか。

安定した毎月の事業収支はどれくらいか。

しっかりと全体を把握している必要があります。

 

事業用の資産・売掛金もきっちり申立書に記載する

自動車や機械器具、売掛金など
資産は清算価値として計上されるので
注意しましょう。

個人再生手続きは清算価値保証原則があります。

 

簡単に言うと、本人が持っている財産が多いのであれば、最低でもその財産と同じ金額は業者に返済してください、という決まりです。

 

個人事業主の場合注意しなければならないのは、業務用のパソコンや機械器具などが確定申告書に記載されている場合があることです。

 

また、未回収の売掛金なども、当然財産になります(債権という財産)。

 

そのように、今現在の財産を全て申立書に記入する必要があり、それが最低弁済額に影響してくるので注意が必要です。

貸金業者だけでなく、買掛金も債権者となることに注意する

材料仕入れなどの買掛金も
貸金業者と同じく
債権者のひとつになります。

個人再生手続きの申立書には、全ての債権者を記載した債権者一覧表を添付します。

 

債権者とは、貸金業者はもちろんですが、それ以外に支払い義務がある相手も基本的に全て含まれます。

 

例えば家族友人からの借入れや、滞納している家賃なども、貸金業者と同じように債権者となります。

 

そして、個人事業主の方が気を付けなければならないのが買掛金です。

 

事業の種類によって様々と思いますが、材料の仕入れや外注費などを、翌月払い、翌々月払いなどにしている場合、そのような買掛金も同様に、債権者一覧表に掲げて、貸金業者と同じように債権を圧縮しなければなりません。

また、申立前であっても、他の債権者の支払を停止(弁護士、司法書士が受任通知を送った日というケースが多いです)した後は、その相手に支払ってしまうと偏頗弁済となってしまう(弁済総額が増える)ので、十分注意が必要です。

 

とはいっても、主要な取引先の買掛金をキチンと払わないと、今後取引をしてもらえず事業継続にとって死活問題になりかねない場合もあるでしょう。

そのような場合は、裁判所のに申立てをし、支払いの許可を得て弁済出来る可能性もあります。

《参考:民事再生法第85条第2項》
再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。

不明瞭な預金口座の入出金を避ける

通帳は裁判所に提出します。
あらぬ疑いをもたれかねない
不明瞭な入出金は
避けましょう。

個人再生の申立ででは、自分が持っている預金口座の通帳を提出する必要があります(東京地裁の場合は2年間分)。

その中で、第三者から見て客観的にわからない入金や出金がある場合、再生委員や裁判所から、説明を求められる事があります。

例えば、申立書には生命保険に加入していないと書いてあるのに、最近まで保険料の引き落としがある場合などは、もしかしたら申立直前に解約して、返戻金を隠し持っているかもしれない、ということで説明が必要です。(隠し持っている場合、清算価値に含まなければならない)

個人に対して度々出金があるような場合、もしかしたらその人からお金を借りていて毎月返しているかもしれないので、やはり合理的な説明が必要です。(お金を借りている場合、債権者一覧表に記載して再生債権者として扱わなければならない)

 

このように、不明瞭な入出金が多いと、説明しなければならないことも多くなってしまいます。

 

個人事業をしていると、税金面や資金繰りの都合で、会社員の方が行わないような不自然な入出金をしているケースが稀にあります。

他に財産があるのではないか、負債があるのではないか、何か悪いことをしているのではないか、などと疑いを持たれかねないような入出金は、徹底して失くして言った方が手続きは上手く行くと思います。

 

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