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【コラム Vol.2】
「過払い金が10年で時効」という言葉の招く誤解

最近は、テレビCMやネット広告でも頻繁に過払い金の広告を目にします。

また、大手事務所に限らず、過払い金が10年で時効になってしまう事の注意書きやアナウンスをするところが非常に増えました。

民法では、債権(この場合は業者に対する過払い請求権)の時効は10年間とされています。

この10年がいつから始まるのかと言うと、本当に簡単に言うと、支払い期限日からです。

例えば友達同士でお金の貸し借りをした場合に、もし返済日を決めていたのであれば、その日から時効期間が始まるので、そのままお金を返さずに10年たった時点で時効です。

では、過払い金についても10年で時効となりますが、一体いつから期間が始まるのかという点が、イマイチ浸透していません。

取引が続いていれば、時効にならない

結論から言えば、過払い金は、その業者との最後の取引から時効の起算が始まります。

例えば20年前から返し続けている場合、その間完済したりなどで取引の空白期間があるなどの事情がなく、継続して取引をしていたのであれば、20年分の過払い金を請求できます。

CMなどで、10年で時効と聞くと、取引を継続してても、その取引で10年前に発生した過払い金もすべて時効で消えてしまうと思いがちですが、じつはそんなことはありません。

もし完済している人であれば、完済してから10年です。

また返し終わってない人であれば、最後に返した日から10年というのが原則なので、自分の過払い金はどうせ時効だから、と思わず専門家に聞いてもらうといいと思います。

取引に分断があると、判断がわかれる

もし、最後に返した日から10年たってない場合でも、その取引の中で、途中完済した状態の空白期間があると、それ以前の過払い金は時効になってしまう可能性があります。

はっきりとどちらか言えないのは、空白期間の長さや全体の取引期間など、いろいろな状況を考慮して、裁判官が個別に判断するからです。

この記事を書いている平成28年現在だと、1年未満の空白期間であれば、一連の取引とみなされて時効で消えないと判断される事が多いです。

以前は3年程度の空白期間でも、一連とみなされる事が多かったですが、最近は裁判官の判断基準が厳しくなっており、なかなか認めてもらえない流れになってきているように感じます。

もし、過払い請求を考えていて、途中完済した事がある方は、なるべく早く過払い請求した方がよいと思います。

司法書士の受任通知で、時効の進行をくいとめる!

過払い請求を行う場合、通常は司法書士がお客様の代理人となって業者に取引履歴の開示請求をします。

いわゆる「受任通知」の送付です。

また、受任通知には「過払い金が発生している場合は直ちに全額を返してください」といった内容の文章も入れておきます。

この文章を入れておくと、時効の中断事由であれる「請求」行為をしたことになるので、相手方に受任通知が届くのが10年たつ前であれば、消滅時効を防ぐことに間に合うことになります。

私自身、いままで数多くの過払い案件を扱ってきましたが、気の毒なことに、ご相談いただくタイミングが1日遅かっただけで、数百万円もの過払い金が時効となってしまっていた事もあります。

上記のとおり、受任通知の送付が間に合えば良いので、気になる方は急いでご連絡ください。

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