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個人再生をすると自動車等は取られてしまう?
~「所有権留保」について解説~

ローンで自動車などの物品を購入した人が個人再生手続きをする場合、その財産を取られてしまうのかどうか心配であるかと思います。

実際には、取られてしまう場合とそうでない場合に分かれるのですが、本記事では、取られてしまう理由である「所有権留保」という制度について、自動車を中心に詳しくご説明いたします。

目次

  1. 原則→ローンが残っていると自動車は引き揚げされてしまう。
  2. 「所有権留保」とは?
  3. ローンが残っていない場合には、引き揚げされることはない。
  4. 自動車以外にはどのようなものが対象となるのか
  5. 回避する方法はあるのか
    1. 第三者弁済を行う
    2. 個人再生ではなく、任意整理を行う
    3. 別除権協定
  6. まとめ
  7. COLUMN ~雑談~

1.原則→ローンが残っていると自動車は引き揚げされてしまう。

個人再生手続き上、すべての債権者を手続きに含まなければならないとされております。自動車についてローンを組んで購入されている場合、もしローンが残っているということでしたら、その自動車ローンには所有権留保(詳しくは下記をご参照ください)」の特約が付帯されていることが多いため、個人再生の手続きをすることで自動車ローンが不履行となり(契約違反)、その自動車は引き揚げされてしまうことになります。

2.「所有権留保」とは?

そもそも「所有権留保」とは、簡単にご説明すると、ローンを完済するまでの間、担保として自動車の所有名義を銀行やディーラーなどの債権者側に留めておく制度のことです。

車検証を確認すると、ローン会社や売主名義となっている方も多いと思いますが、ローンを完済すると、その自動車は自分の名義となります(名義変更の手続きは別途必要です)。

このように、代金の支払いを担保するために所有権を債権者の手元に置いておくのが、所有権留保の仕組み(スキーム)です。

一点注意いただきたいのですが、自動車を「使用」していることと、自動車を「所有」していることは意味合いが違いますので、車検証や契約書などを確認いただき、もし自動車の名義がローン会社やディーラーとなっている場合には、実際はローン会社などが所有している自動車を使用しているだけということになります。

そのため、個人再生手続きをする(自動車ローンの支払いをやめる)ということになると、その自動車ローンが不履行となり、その自動車は所有権留保に基づいて引き揚げされてしまうことになります。

なお、「車を維持するために、自動車ローンだけは返済し続けたい」と希望される方もいらっしゃいますが、個人再生には「債権者平等の原則」という考え方があり、特定の債権者のみを優先して返済することは法律上認められておりません

3.ローンが残っていない場合には、引き揚げされることはない。

 上述したように、自動車が引き揚げされてしまう可能性があるのは、あくまでローンが残っている場合となります。そのため、ローンを既に完済されている場合には引き揚げされることはありません。

もっとも、自動車は一般的に価値があるものとなりますので、自動車ローンを完済したからといっても、個人再生手続き上全く影響を与えるものではないとはいえず、専門的な表現とはなりますが、「清算価値」の関係で返済する総額が増えてしまう可能性があります。個人再生では、保有している資産の総額が返済すべき最低金額に影響を与える仕組みになっているからです。なお、清算価値について詳しくは別記事をご参照いただけますと幸いです。

 

4.自動車以外にはどのようなものが対象となるのか

本記事では、自動車をメインに記載しておりますが、もちろん他の財産もその対象となる可能性もあり得ます。

例えば、宝石アクセサリー電子機器など特に資産価値の高いものがあげられます。これらの商品も、契約内容によっては完済まで販売店や信販会社に所有権が留保されていることがありますため、個人再生手続きをすることによって回収の対象となるケースが考えられます。

そのため、個人再生をご検討される際には、自動車だけではなく「現在ローンを支払っているすべての物品」について、お手元の契約書等で所有権留保の特約があるかどうかを事前によくご確認いただくことをお勧めいたします。

「これはどうなるのだろう?」と判断に迷う物品がございましたら、あらかじめリストアップして専門家へ相談されるのが最も安心といえましょう。

 

5.回避する方法はあるのか

 ローンが残っている場合、引き揚げされてしまう可能性があるというのは上述したとおりです。では、自動車を何とか手元に残しながら、借金の負担を軽減するという最終的な目的を果たすことはできるのでしょうか?

特に地方にお住まいの方や、お仕事・介護などで日常的に自動車を使用される方にとって、この問題は非常に深刻であり、多くの方がご不安に感じていらっしゃることと思います。

結論から申し上げますと、いくつかの条件やハードルはございますが、以下の方法によって自動車を維持できる可能性がございます。

1.第三者弁済を行う

原則として、債権者は平等的な立場であるため、特定の債権者のみに返済をすることはNGとなります。これを偏頗弁済といいますが、偏頗弁済をしてしまいますと、個人再生の手続きをしたとしても、当初の想定よりも返済する金額が増えてしまったり、悪質とされた場合には再生計画が不認可となる可能性もあります(民事再生法174Ⅱ①参照)。

ただし、ご自身がその特定の債権者に返済するのではなく、他のご家族などの第三者が肩代わりして払ってくれたということであれば、偏頗弁済には該当しないため、自動車ローンを完済してもらうといったことも一つの方法としてあげられます。

しかし、その支払の原資が再生債務者(個人再生手続きを行う方)の財産から拠出されているものと判断されてしまいますと、法律違反となることに注意が必要です(民事再生法85Ⅰ参照)。

第三者弁済は偏頗弁済を回避する一つの手段ともいえますが、何よりも資金の出所(誰のお金か)を明確にすることが重要です。

2.個人再生ではなく、任意整理を行う

任意整理とは、個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を介せず、直接債権者と交渉をして、完済までの利息をカットしたり、分割払いの和解をすることによって債務者の負担を減らす債務整理手続きの一種となります。

個人再生においては、自動車ローンの債権者を含むすべての債権者を公平に手続きの対象としなければなりませんが、任意整理にはそのような制約がありません。そのため、自動車ローンだけを手続きから除外して返済を続けるという選択が可能です。これにより、所有権留保がある自動車であっても確実に手元に残すことができます。

ただし、注意点もございます。任意整理はあくまで債権者との個別交渉であるため、自動車を守るために自動車ローンを任意整理の対象から除外したとしても、任意整理の対象とした債権者が交渉に協力的でなければ、借金全体の負担が思うように減らない可能性があるのです。

最終的にどの債務整理手続きが最適かについては、現在抱えていらっしゃる借金の総額や、各債権者の対応、そして月々の返済可能額を総合的に判断する必要がございます。

 

3.別除権協定

別除権協定というのは、債権者と交渉をして、車などの引き揚げをしないことを個別に約束する合意のことをいいます。

事業(仕事)を継続するために本当に車が必要であるのかといったことや(裁判所による許可が必要です)、債権者側の理解が必要なため、実務上、別除権協定を締結するのは難しいといったデメリットがあげられます。

6.まとめ

個人再生手続きは、債務者の借金を圧縮して今の負担を大きく減らせることが最大のメリットといえますが、上述しているように、「個人再生」を行うことによって生活に欠かせない自動車を維持できるのかについては、自動車購入時の契約内容はもちろん、そして判例の検討を事案に応じて十分に行う必要性があります。

 司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業としているところ、当事務所は個人再生手続きを主業務の一つとして特に力を入れて行っております。

 お金に関するお困りごとについては、正しい選択をすることで必ず解消できます。ご相談にあたって費用は頂戴しておりませんので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

 

7.COLUMN ~雑談~

 自動車以外の高価な動産についても、「所有権留保」が契約に付される可能性は十分にあるといえます。例えばペットローンを組んでいるケースが一例としてあげられるでしょうか。かなり酷な話となりますが、法律上ペットは自動車と同じ動産扱いとなるため、もし所有権留保が付されているペットローンの支払いが滞ってしまった場合、理論上はそのペットが引き揚げされてしまう可能性があるということになります。それが現実的に起こりえるのかについては、そのペットの希少性などにもよるかと思いますが、ペットを購入する際には、本当に最後まで家族として育てられるのか、当然ですがその覚悟が求められますね。

 

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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