品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理
市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します
当事務所に任意整理のご依頼を頂いた場合、代理人として受任通知を送ることで業者の督促が来なくなります。その期間は、しばらくの間返済をしないでもらって、任意整理に必要な資金の積み立てや、収支の立て直しを図ってもらうことになります。
しかし、受任通知を送って督促を止めるには必ず正式な依頼を受けなくてはいけません。司法書士の面談や契約書の取り交わしも必要です。
とは言っても、実際に問合せから正式なご依頼に至るまではある程度日数がかかることもあります。それまでの間に、業者の支払期限が来てしまう場合は、その支払いをした方が良いかどうか、悩む方が少なくありません。
ここでは、任意整理の契約前の支払いについてどのように扱えば良いかをご説明いたします。
最初にお話しした通り、任意整理を始めると業者の督促が止まります。
ただ、これは支払い義務がなくなったわけではありません。法律上はあくまで延滞状態であって、単に本人に直接請求が来なくなっただけのことです。
つまり、任意整理前に期限が来るものを延滞することと、任意整理中に期限が来るものを延滞することについて、実質的な意味合いはほとんど変わりません。
そのため、遅かれ早かれ延滞状況になるわけですから、既に任意整理を依頼すると決めているのであれば、出来れば来所されるまでの返済も、せずに凌いで頂くのがベターであると考えています。
こちらにご相談の予約や問合せをしている時点で、既に毎月のやりくりが厳しくなっている方が多いと思います。既に任意整理をすることが決まっているのに、無理をしてその生活原資を支払うよりも、別途の必要なことに充てたり、債務整理費用に充ててもらう方が良いのではないでしょうか。
もし、任意整理の依頼前に返済が滞った場合、業者としてはどのようなアクションを起こすのでしょうか。
これについては、それぞれの会社の規模、方針、業界種別によって大きく異なってきます。もっとも、上場しているような大企業などであれば、大抵は延滞している方を対応する特別な部署が設けられていることがほとんどであって、その会社の方針やマニュアルに沿った運用がなされているかと思います。
ほとんどのケースで共通しているのは、初めての延滞だったり、延滞の日数が浅い場合などは、SMSやメールなどで、丁寧な口調で入金を促す程度の、借り手側に過大なプレッシャーを与えないレベルでの催促のみくるというパターンです。
その為、今まで一回も遅れたことがなく、期限の3日後に当事務所に来所予定、といった場合であれば、その間支払いの延滞に対する督促メールなどが来てもそれほどストレスなく過ごせるかと思います。
ただ、今まで何度も延滞を繰り返していたり、延滞日数が1か月もある、などとなると場合によっては債権回収会社という専門の業者に債権が移ったり、自宅に厳しい口調での督促状が来たり、少しずつ請求の度合いが強くなっていきます。
それでも延滞がさらに続くと、中には自宅まで訪問して来たり、訴訟を提起されて自宅に裁判所から書類が届く、といったケースに発展することもあります。
依頼前の支払いをした方が良いかどうかは、このように延滞の度合いと、それに伴って強くなってくる督促の程度に対してご自身がどれだけ耐えられるか、という点も重要になってきます。
とは言っても、返済をしないことが全ての方にとってベターな方法というわけではありません。返済をしない方が良いかどうかは、人によってそれぞれ変わってきます。
借金をしていること自体家族に内緒である場合は要注意です。
業者側は、延滞をしている方に催促をしてきますが、最初のうちはSMSやメールなど比較的軽いものであっても、それが続くと自宅や職場に電話がかかってきたり、家に督促の手紙を送ってくることもあります。
家族には絶対に知られたくないということであれば、正式な依頼をして司法書士が間に入るまでは波風を立てずに、きちんと支払いをした方が良いケースもあります。
上記のように家族に内緒、というケースではなかったとしても、督促が来てしまうことに対して大きなストレスを抱えている場合などは、きちんと支払いをした方が良い場合もあります。
もし、延滞が初めてだったり、日数が短かったりなどであれば強引な取り立てをされることは多くないはずですが、それでもメールや電話がかかってくること自体が不安だという方もいらっしゃいます。
このような事情は、本当に人ぞれぞれ感じ方が大きく違うため一概には言えません。
また業者側の企業体制だとか、延滞する日数、金額、これまでの取引履歴によっても督促の度合いは変わってきます。
少しの間だったら、請求が来ても全く気にならない、という方であれば別ですが、どうしても不安になってしまう方であれば、そのような強いストレスを避けるために、ひとまず期限通りに支払をした方が良いかも知れません。
クレジットカードに多いのが、銀行からの自動引落で支払う方法です。
司法書士が受任通知を送ると、しばらくすればこの引落は止まります。ただ、すぐにそうなるわけではなく、どうしても業者側での処理に時間がかかります。その為、もし処理前に銀行にお金が入った状態で期限を過ぎると、受任通知を送った後であっても引き落としされてしまうことが多いです。
その為、当事務所で受任頂いた方には、受任後1~2か月くらいは口座から出来る限りお金を抜いておいてもらうよう説明をしています。
当然、それが依頼前であるならばいつもどおり引落手続きされてしまうのですが、こちらもこれまで説明したことと同様、出来れば支払いをしない方がベターと言えるので、可能であれば銀行からお金を抜いておいて頂くと良いと思います。
ただ、そのクレジットの引き落としと同じ日に、どうしても支払いをしなければならない別の請求がある場合は、やむを得ず口座にお金を残しておかなければならないと思います。
例えばクレジットの請求が10万円で、もう一方の大事な支払いが3万円、といったように、支払いたい請求の方が少額であれば、その分のみ入れておけば良いですが、反対の場合はそういうわけにもいきません。
例えば、既に延滞が長く業者から裁判を起こされて、さらにはその裁判上で一度分割和解が成立しているというケースなどです。その裁判で和解した内容どおりの支払いが出来なくなってしまった、ということになると、業者は本人の財産を差押えることが可能です。
差押えをするには、裁判上の和解調書や判決文などといった「債務名義」の他に、本人の勤務だとか銀行名、支店名の情報が必要ですが、融資の際や和解の際にそれらの情報を伝えてしまっていると、その支払いを延滞することで差押さえを申立てられてしまうリスクがあります。
(なお、貸金業者の差押えは「勤務先の給与」や「銀行預金」などが多く、自宅の動産を持っていかれてしまうといったことは、事例として多くはありません。)
もし給与を差押えされると職場には大きな迷惑がかかるため、日常の業務にも重大な支障が出ます。銀行口座についても差押えによって通常の取引が出来なくなるので大問題です。
そのようなリスクがある方は、延滞状況を発生させないようにした方が良いかと思います。
※もっとも、司法書士が代理人となっても止められるのは請求行為だけであって、差押えそのものを防げるわけではありません。そう考えると、そもそもその業者について任意整理をするという選択肢自体、十分に検討をするべきと思います。
このように、事前の返済をした方が良いのか、しないままご来所いただいた方が良いのかは人それぞれです。
当事務所にご連絡いただけましたら、その相談者様にとって良い方法がどちらであるか、アドバイスできると思います。
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