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債務整理をしようと検討しているものの、家族にもその影響があると困るということで迷っている方もいるかと思います。
実際に債務整理をすると家族にも影響があるのか、影響があるとしてどういった影響が考えられるのか説明いたします。
債務整理をするのはあくまでも借入・負債がある本人です。法律的に支払義務を負っているのは基本的に本人のみになります。
そのため、たとえ同居している家族等であっても原則としては直接的な影響はありません。
債務整理をする本人は信用情報(いわゆるブラックリストと呼ばれているもの)に登録されてしまって、しばらくは新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりということは難しくなる、といったデメリットがあります。
また手続き・状況によっては本人名義の財産(自動車や家など)は手放さなければならない場合もあります。
上記のようなデメリットも原則としては本人のみへの影響となり、その家族にはデメリットはありません。
そのため、ほとんどのケースでは債務整理をしても家族に何か影響があることはないと考えていいと思います。
しかしながら、限られたケースではあるものの、家族に影響が出てしまうことがあることも事実です。
上記のとおり、信用情報(ブラックリスト)は借入をしている本人個人が登録されるものであるため、債務整理をしたからといって、その家族が信用情報に登録されてしまうということはありません。
債務整理をした後しばらくは、本人名義での借入やクレジットカードを持つことは基本的に難しくなりますが、本人以外の家族が借入をしたり、クレジットカードを利用することは可能です。
ただし例外として、信用情報とは別にそれぞれの貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社、銀行等)独自の情報・審査基準として、その業者からの借入を債務整理している場合はその家族も審査に通らない(ローンやクレジットカードを申し込みしても断られてしまう)という可能性は否定できません。
そういった意味では、債務整理をした本人以外の家族が信用情報に登録されるという直接的な影響はないものの、一部の業者に対しては信用情報に登録されるのと同じような状況になりえるという間接的・実質的な影響は考えられるということになります。
また、上記以外にも例外として、本人が債務整理をする借入れにつき家族が保証人(連帯保証人)になっている場合はその家族も信用情報に登録されてしまう可能性があります。
保証人が付いている借入を債務整理をすると、保証人に対し請求がされるためです。
そのような場合に、保証人となっている家族が支払いをできなければ、保証人である家族自体が信用情報に登録されてしまうものと考えられます。
信用情報同様、債務整理をする本人名義の財産については当然、手放さなければならなくなるケースがありますが、原則として家族名義の財産には影響はありません。
法律上、支払い義務を負っているのは借入をしている本人であり、その本人の財産に対しては強制執行がされたり、自己破産をするにあたっては処分しなければならない場合がありますが、家族名義の財産については通常はそういったことはありません。
生活を共にしている家族であっても、財産は基本的にそれぞれの名義で所有しているものになるためです。(家族で共有している財産というのもありますが、その場合でも強制執行等の対象になるのはその本人の共有持分のみです)
本人が支払いをできないからと言って、家族名義の預貯金等の財産が差し押さえ(強制執行)されることは通常ありません。
ただし、こちらに関しても家族が保証人になっている場合は別です。
保証人になっている場合は、本人が支払いをできなければ本人に代わって保証人が支払いをするという法律上の義務があります。
そのため、保証人も支払いができない場合は、保証人である家族の財産に対して強制執行ができることになります。
また、家族の名義になっているものの実質的には本人の財産であるという場合は、本人名義の財産とみなされ強制執行や自己破産における処分の対象になる可能性があります。
例えば銀行の預金について、口座の名義は家族名義になっているが、実際にお金を預け入れしているのは本人の収入・財産からという場合などです。
それ以外にも、強制執行や自己破産における財産処分から逃れる目的で家族名義に財産を名義変更したとみなされた場合等は、その名義変更を取り消されたうえで強制執行等をされてしまうことがあります。
上記のケースは刑事罰に問われる場合もありますので、注意が必要です。
債務整理をしたクレジットカードにいわゆる家族カードがある場合は、家族カードも使えなくなってしまいます。
子供がいわゆる奨学金を借りる際には、親が保証人になるケースが多いですが、それにあたって信用情報を調査するため、債務整理をして信用情報に登録されている状況だと保証人にはなれない可能性が高いと考えられます。
上記の場合とは逆で、債務整理をする本人が既に家族の借入れの保証人になっている場合です。
保証人が債務整理をすると、保証人を変更するよう求められることがある等、家族の借入れに影響が出る場合があります。
手続きや状況によっては自宅や車等の財産を手放さなければならない場合もあります。
そうすると家族名義の財産自体に影響はなくても、当然家族の生活に影響を及ぼすことになります。
そういった意味で間接的に家族に影響が出ることがあると言えます。
債務整理にもいくつか種類がありますが、手続きの種類によっても家族に対する影響は変わってきます。
任意整理は手続きをする対象を選ぶことができるため、比較的家族には影響が出づらい手続きです。
例えば家族が保証人になっている借入れや、住宅ローン・自動車ローンについては手続きから外せば、家族への影響は最小限に抑えることが可能です。
逆に個人再生、自己破産は家族への影響がある可能性が高い手続きです。
手続きをする対象の借入れを選ぶことができず、全ての負債をまとめて手続きしないといけないため、任意整理のように保証人が付いている借入れを手続きから外すといった柔軟な対応ができません。
また、申し立てをするにあたって、状況によっては家族の収入を証明する書類(給与明細や源泉徴収票)や、家族名義の通帳やその他資料を提出しなければならない等、家族の協力が必要になることが多いです。
上記の通り、債務整理をすると家族に影響が出てしまう場合もあります。
そういった場合でも、可能であれば事前にご家族に事情を説明し、理解を得て協力をしてもらえれば、それが一番理想的ではあるかと思います。
しかしながら現実的にはそれぞれのご事情があり、それは難しいという場合も多いはずです。
そのような場合は当事務所としてもなるべく家族には影響が出ないよう、配慮しております。
家族に借入れがあること自体が知られると困るということであれば、例えば当事務所から書類を郵送する際にもご自宅宛てに郵送はしない等の対応をさせていただきます。
また、相談者様の意向や家族への影響を考慮し、それを含めてどの手続きがいいのか提案いたします。
ほとんどのケースでは債務整理をしても家族に何か直接的に影響があるというものではありませんが、例外もあります。
上記はあくまでも一例ですので、他にも実質的に家族に影響が出てしまうケースというのは考えられます。
もし、こういう場合は家族に影響が出てしまうのか等、具体的に心配していることがありましたら、まずはご相談ください。
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