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もし、普段使っている銀行口座が使えなくなってしまうと日常生活に支障が出てしまいます。
債務整理を考えている方にとって債務整理をしても銀行口座が使い続けられるかというのは気になるところだと思います。
このページでは債務整理と銀行口座の凍結の関係について解説しています。
債務整理をすると銀行口座が使えなくなる(凍結される)事があります。
もっとも、債務整理をすると持っている全ての銀行口座が凍結される、という訳ではありません。
主に凍結される事になるのは基本的に、借入があって、なおかつ債務整理の対象とする銀行(信用金庫やろうきん等も含む)です。
そのため、借入がない銀行の口座は凍結されませんし、借入があっても債務整理の対象としなければ口座は凍結されないことになります。
また、その銀行と関係のあるクレジットカード会社、消費者金融等(グループ会社)を債務整理すると、そのグループの銀行の口座も凍結されてしまうのではないかと心配される方が多いようですが、グループ会社を手続したからといって、必ずしもその銀行の口座が凍結されるということではありません。
グループ会社であっても別会社であり、債務整理手続き上も別々の扱いとなるためです。
ただし、グループ会社がその銀行の借入の保証をしているというケースは多いところ(いわゆる保証会社)、その場合はグループ会社である保証会社を債務整理すると銀行にも影響が出ることになりますので、その点は注意が必要です。
銀行からの借入については「保証会社」というものが付いていることがほとんどです。
保証会社は、銀行から借入をするにあたって返済ができなくなった場合(債務整理をした場合含む)に、代わりに銀行に返済を行う(代位弁済といいます)という役割の会社です。
保証会社が銀行に代位弁済をした場合は、銀行に代わって保証会社が債権者となりますので、その後は保証会社に返済をしていく(債務整理の対象になる)ことになります。
また、代位弁済をするにあたって、銀行に預金が残っている場合は借入と相殺(つまり、返済にあてられることになります)をして、残った金額を保証会社が代位弁済します。
こういった相殺や代位弁済の手続きを行う過程で、通常その銀行の口座が凍結されてしまうということのようです。
口座が凍結されると、具体的にはどういった取引ができなくなるのでしょうか。
原則としては口座からの出金(お金を引き出す、他の口座への送金・振込等)ができなくなるというケースが多いようです。
そのうえで、凍結された際に口座に入っていたお金については借入と相殺されることになります。
引き落としも制限の対象になるため、銀行からの引き落としで支払っている家賃や公共料金、携帯代等も支払ができなくなるため注意が必要です。
凍結された口座への入金(振込)はできるケースが多いようですが、その銀行の取り扱いによっては入金にも制限がかかることも考えられます。
例えば凍結された銀行の口座が給料の振込先になっていると、給料の振り込みができず、口座が凍結されていることや債務整理をしていることを勤務先に知られてしまう恐れがあります。
なお、こちらも銀行によりますが、凍結後(債務整理開始後)に入金されたものについては相殺の対象にならず、凍結中であっても引き出すことができる場合もあるようです。
直接窓口に行ったり、書類や印鑑が必要になる可能性、また引き出せるまでに時間もかかってしまう可能性もありますが、もし引き出す必要がある場合は一度銀行に問い合わせてみるといいかもしれません。
債務整理によって凍結される口座は、対象となる銀行の全ての口座です。ローン等の契約をした支店の口座のみが凍結される訳ではありません。複数の口座を持っている場合は全ての口座が凍結・相殺の対象となります。
債務整理によって口座が凍結されるのは司法書士・弁護士に依頼をして、受任通知(債務整理をするという内容の通知)を銀行に送ってからになります。通常、依頼をしたら受任通知はすぐ送られますので、早ければ依頼をしてから数日後には口座が凍結されることになります。
なお、口座の凍結は、銀行と保証会社の間で代位弁済の手続きがされれば解除され、その後は口座は以前のとおりに使えるようになることがほとんどのようです。代位弁済の手続きが終わるまでは、通常債務整理を開始してから数か月程度です。
ただし、銀行によっては一時的な凍結ではなく、口座自体が解約になってしまうというケースも中にはあるようです。
銀行からの借入を債務整理する場合は、その銀行の口座は今後使用できなくなるという前提で対応を考えた方がいいかと思います。
銀行からの借り入れを債務整理するとその銀行の口座は凍結(場合によっては解約)されることになりますが、債務整理をしたからといって、そのせいで新たに銀行口座を作成できないということはありません。
もし、メインで使っていた銀行からの借り入れを債務整理する場合は、事前に他の銀行に口座を作成する等して準備しておくことができれば一番いいですが、債務整理をした後であっても他の銀行に口座を作成することは可能ですので、ご安心ください。
もっとも、それが債務整理に関係がある銀行だと、タイミングによっては新たに作成した口座も凍結されてしまうということもあり得ますので、債務整理と関係がない銀行に作成するようにしましょう。
ここまで、どのような場合にどの銀行の口座が凍結の対象になるのかご説明させていただきましたが、そのうえでどういった対応をすればいいのでしょうか。
一般的な対策は下記のとおりです。
預金が残ったまま口座が凍結されると借入と相殺されてしまうためです。
給与の振込先となったまま口座が凍結されると、給与が振り込まれても引き出すことができなかったり、そもそも振り込みができずに勤務先に債務整理をしたことが知られてしまう可能性もあるためです。
どうしてもその銀行の口座をそのまま使い続けたい、給与の振込先になっているが変更ができない、といった場合は、その銀行のみ債務整理をしないで今まで通り返済を続けていくということも考えられます。
ただし、一部の借り入れのみ債務整理から外すことができるのは「任意整理」の手続きのみになります。自己破産や個人再生の手続きの場合は全ての借入を対象としなければならず、一部だけ手続きから外すということはできません。
債務整理をした場合の口座の凍結についてご説明させていただきましたが、どの銀行が凍結されるのか、どういった対応をすればいいのかというのは状況によっても異なってくるため、予め正確に把握するのは難しい場合もございます。
具体的なご状況をお伺いできればそれに応じてアドバイスをすることも可能ですので、まずはご相談ください。
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