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自己破産のデメリット

自己破産をした場合は、税金など特別な支払いを除いて、借金をの支払い義務が一切失くなります。その為、債務整理の方法としては一番効果が高い方法です。

その反面デメリットも多く、よく検討してから手続きをしないと後で後悔することにもなりかねません。

ここでは、自己破産をした場合のデメリットについて詳しくご説明致します。

目次

  • ①官報に名前と住所が掲載される。
  • ②一定の財産を手放す必要がある。
  • ③職種によっては一度辞めなければならない場合がある
  • ④破産を認められるための条件がいろいろとある
  • ⑤手続きが大変
  • 自己破産が難しければ個人再生手続きがオススメ

①官報に名前と住所が掲載される

官報とは、国が発行している機関紙で、毎日発行されています。

官報には法律の改正内容だとか企業の決算公告、合併などの情報など、様々なものが記載されますが、そのひとつとして自己破産をした方の名前と住所も掲載されることになっています。

掲載されるタイミングは破産手続き開始決定時(手続きの最初の頃)と免責決定時(終わりの頃)の2回です。

 

この官報というものは、一般の方が目にする機会はあまり多くないですし、一日単位で見ても、とても多くの情報が掲載され、自己破産についても相当の人数分となります。

その為、たまたま知り合いや家族、会社の方が官報を見て、破産したことが判明してしまうというようなことは、ほぼないことだと言っても良いかもしれません。

 

しかし、昨今のインターネット普及にともなって、一定の料金支払いと会員登録と済ませば過去の官報情報を検索できる以下のサービスが提供されています。
https://search.npb.go.jp/kanpou/;jsessionid=6PI3IDJ46SQ3ECPH6SRM8EB168PJ4PHN65GJ6E9NC4SJ4T3DR7B7008003G00000.kanpou_004

また、一般の方が官報の破産情報を取得してネット上にアップロードするような問題もありました(破産者マップ、モンスターマップなど)。

 

その為、このような事情に詳しい方が、積極的に特定の個人が破産したかどうかを調べようと思えば、それほど苦労せずにわかってしまうのです。

 

もっとも、そこまで調べようとする方は多いとは言えませんし掲載される情報は名前と住所だけなので、珍しくないお名前の方がその後住所を移転してしまえば、ある程度わかりにくくなります。

②一定の財産を手放す必要がある

自己破産は、申立をする側にとっては借金を失くすという目的の手続きですが、お金を貸している側にとっては、申立人の財産を正当な方法で現金化して債権者同士で平等に分配するという機能があります。

その為、もし申立人になんらかの財産がある場合(おおむね20万円以上の財産)、それらを売却などして現金化する必要があります。

自宅や自動車など生活にとても重要な財産を手放さなければならない場合もありますので、ある程度の資産がある人にとってはかなりのデメリットとなります。

それ以外にも、積立型の生命保険などは一定額を超える解約返戻金があれば解約をする必要がありますし、他人に貸している金銭なども、回収見込みがあれば債権という資産にあたります。

 

もっともこのような資産を自分で売却するわけではなく、管財人という裁判所で選任された専門家(基本的に弁護士)が職務上換価していくことになります。

③職種によっては、一度辞めなければならない場合がある

次のような職種の場合は、自己破産をすることで一定の期間その仕事に付けなくなります。

  • 国家資格の一部(弁護士、司法書士、税理士など)
  • 警備員
  • 生命保険の外交員
  • 宅地建物取引士
  • 会社役員(取締役、監査役)
  • 特殊な公務員(公安委員会、教育委員会など)
  • その他

自己破産に関しては破産法という法律に規定がありますが、どのような職種が欠格事由に該当するかは、それぞれの職種に関する法律側で定められています。

例えば、不動産を取り扱う宅地建物取引士という資格については宅地建物取引業法という法律で色々なことが定められていますが、その法律の中で、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」については免許できない旨定められています。

 

今自分自身が行っている仕事が果たして自己破産をすることで影響があるかどうかについては、それぞれの職種ごとに定められている法律などを確認することが大事です。

もっとも、それに該当するような職業である場合は、その職に就く前になんらかの形で情報を得ていることがほとんどです。実際に仕事に影響を及ぼすような職種は多くありません。

 

また上記の職業に該当してしまう場合であっても、その後一生その仕事ができないというわけではなく、多くのケースでは免責が確定したとき(破産手続きが完了したとき)から再開できる決まりになっています。

もしどうしても仕事を辞めることが出来ない状況にある場合は、このような制限のない個人再生手続を行うと良いでしょう。

破産を認めてもらうための条件がいろいろとある

自己破産は、原則借金がゼロになるという強力な手続きであるため、免責不許可事由といって、破産が認められない禁止事項のようなものが定められています。

免責不許可事由は下記のようなものが挙げられます。

  • 財産隠しや悪質な財産の移転
  • チケットなどを買って換金する行為
  • 特定の債権者だけに返済する行為
  • ギャンブル、浪費
  • 破産することがわかっているのに相手を騙して借金をすること
  • 財産状況の粉飾
  • 裁判所にウソをつくこと
  • 過去7年以内に破産したこと

免責不許可事由があるからといって、必ずしも自己破産ができないと言い切れるものではありませんが、不当な制度利用を防ぐために、上記のとおり定められているのです。

※正確に述べますと免責不許可事由に該当する場合でも財産の換価や配当など破産手続き自体は進行します。あくまで、残った債務をゼロにする(免責)ことを認めてもらえないという結果になり、借金は相変わらず残ってしまうということです。

⑤手続きが大変

自己破産は裁判所に対して行う手続きです。法律や裁判所の運用により、手続きをするために必要な書類が決まっており、それらを全て揃えた上で一式裁判所に提出することで行います。

また、提出後に書類の追完や補正の指示が来たり、審問のために裁判所へ行ったりと、やることがたくさんあります。

話し合いだけで解決する任意整理であれば、基本的に依頼者自身は何もせず司法書士などに全てを任せておくことが出来ますが、自己破産の場合は本人が行わなければならないこともたくさんあります。

自己破産が難ししければ、個人再生手続きがオススメ

このように、自己破産手続きいくつかのデメリットがあります。

特に、家を持っている方や職業に影響があるような方は大変です。

そのような場合は個人再生という手続きがオススメです。

個人再生とは、借金がゼロになるわけではありませんが、5分の1などに圧縮できる強力な手段です。

また自己破産のように財産を換価したり、仕事を辞めたりしなくとも手続を進めることが出来ます。

個人再生については下記のページなどを参考にしてください。

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